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こども発達支援センター
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こども発達支援センター 運営規程

運営規定/児童発達支援

(事業の目的)

第1条 東北健康福祉株式会社が開設するこども発達支援センター(以下「センター」という。)が行う指定児童発達支援事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関することを定め、センターの従事者が、通所給付決定保護者及び障害児に対し、適正な児童発達支援及び保育所等訪問支援を提供することを目的とする。

(運営の方針)

第2条 センターは、通所給付決定保護者及び障害児の意向、障害児の特性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画(以下「通所支援計画」という。)を作成し、これに基づき障害児に対して指定通所支援を提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することとその他の措置を講ずることにより障害児に対して適切かつ効果的に指定児童発達支援を提供する。。

2 センターは、障害児の意思及び人格を尊重して、常に当該障害児の立場に立った指定児童発達支援の提供に努める。

3 センターは、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、県、市町村、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害福祉サービスを行う者、児童福祉施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に努める。

4 センターは、障害児の人権の擁護、虐待防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行い、従業者に対し研修を実施する等の措置を講じるよう努める。

5 事業の実施にあたっては、前4項の他、関係法令等を遵守する。

(センターの名称等)

第3条 事業を行う事業者の名称及び所在地は、次のとおりとする。

1 名称  こども発達支援センター

2 所在地 福島県郡山市八山田六丁目189番1

(従業者の職種、員数及び職務内容)

第4条 センターに勤務する職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。

1 管理者 1名
管理者は、センターの従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、センターの従業者に対し法令等を遵守させるために必要な指揮命令を行う。

2 児童発達支援管理責任者 1名
児童発達支援管理責任者は、指定児童発達支援にかかる通所支援計画(以下「個別支援計画」という。)の作成に関する業務の他に、常に障害児の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、障害児又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行う。また、他の従業者に対する技術指導及び助言を行う。

3 機能訓練担当職員 1名以上
機能訓練担当職員は、日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う。

4 指導員又は保育士 4名以上
指導員又は保育士は、指定児童発達支援の単位ごとに提供を行う時間帯を通じて、専ら指定児童発達支援の提供に当たる。

(営業日及び営業時間)

第5条 センターの営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

1 営業日 月・火・水・木・金・土(第1・3・5)
(毎月第2・4土曜日、祝日、8/13〜16、12/29〜1/3を除く)

2 営業時間 月〜金 8:30−12:30、13:30−17:30
土 8:30−12:30

3 サービス提供時間
月〜金 8:30−12:30、13:30−17:30
土 8:30−12:30

(指定児童発達支援の定員)

第6条 センターの指定児童発達支援の定員は、次のとおりとする。

利用定員 20人

2 センターは、前項の定員及び指導訓練室の定員を超えて指定児童発達支援の提供を行わないものとする。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りではない。

(指定児童発達支援の内容及び児童発達支援計画の作成)

第7条 このセンターが提供する指定児童発達支援の提供方法は次のとおりとする。

(1) センターは、個別支援計画に基づき、障害児の心身の状況に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定児童発達支援の提供が漫然かつ画一的なものとならないように配慮する。

(2) 従業者は、指定児童発達支援の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、通所給付決定保護者及び障害児に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行う。

(3) センターは、その提供する指定児童発達支援の質の評価を行い、常にその改善を図る。

2 このセンターは以下のとおり個別支援計画を作成する。

(1) 児童発達支援管理責任者は、個別支援計画の作成に当たっては、適切な方法により、障害児について、その有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて通所給付決定保護者及び障害児の希望する生活並びに課題等の把握(以下「アセスメント」という。)を行い、障害児の発達を支援する上で適切な支援内容の検討を行う。

(2) 児童発達支援管理責任者は、アセスメントに当たっては、通所給付決定保護者及び障害児に面接を行う。この場合において、児童発達支援管理責任者は、面接の趣旨を通所給付決定保護者及び障害児に対して十分に説明し、理解を得る。

(3) 児童発達支援管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、通所給付決定保護者及び障害児の生活に対する意向、障害児に対する総合的な支援目標及びその達成次期、生活全般の質を向上させるための課題、指定児童発達支援の具体的内容、指定児童発達支援を提供する上での留意事項その他必要な事項を記載した個別支援計画の原案を作成する。この場合において、障害児の家族に対する援助及びセンターが提供する指定児童発達支援以外の保健医療サービス又は福祉サービスとの連携も含めて個別支援計画の原案に位置付けるよう努める。

(4) 児童発達支援管理責任者は、個別支援計画の作成に当たっては、障害児に対する指定児童発達支援の提供に当たる担当者等を招集して行う会議を開催し、個別支援計画の原案について意見を求める。

(5) 児童発達支援管理責任者は、個別支援計画の作成に当たっては、通所給付決定保護者及び障害児に対し、当該個別支援計画について説明し、文書によりその同意を得る。

(6) 児童発達支援管理責任者は、個別支援計画の作成をした際には、当該児童発達支援計画を通所給付決定保護者に交付する。

(7) 児童発達支援管理責任者は、個別支援計画の作成後、個別支援計画の実施状況の把握(障害児についても継続的なアセスメントを含む。以下「モニタリング」という。)を行うとともに、障害児について解決すべき課題を把握し、少なくとも6ヶ月に1回以上、個別支援計画の見直しを行い、必要に応じて、当該個別支援計画の変更を行う。

(8) 児童発達支援管理責任者は、モニタリングに当たっては、通所給付決定保護者との連絡を継続的に行うこととし、特段の事業のない限り、次に定めるところにより行う。
① 定期的に通所給付決定保護者と障害児に面接する
② 定期的にモニタリングの結果を記録する

(9) 第2項(1)から(6)までは個別支援計画の変更についても準用する。

(通所給付決定保護者から受領する費用の種類及びその額)

第8条 センターは、指定児童発達支援を提供した際は、通所給付決定保護者から当該指定児童発達支援に係る利用者負担額の支払いを受けるものとする。

2 センターは、法定代理受領を行わない指定児童発達支援を提供した際は、通所給付決定保護者から、厚生労働省が定める費用の額の支払を受けるものとする。

3 センターは、第2項の支払いを受ける額のほか、指定児童発達支援において提供される便宜に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用の額の支払を通所給付決定保護者から受けることができるものとする。

(1) 日用品費

(2) 給食費

(3) 日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、通所給付決定保護者に負担させることが適当であるもの

4 センターは、前3項の費用の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収書を当該費用の額を支払った通所給付決定保護者に対して交付する。

5 センターは、第1項から第3項までの費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、通所給付決定保護者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、通所給付決定保護者の同意を得える。

(通常の事業の実施地域)

第9条 通常の事業の実施地域は次のとおりする。
  郡山市全域

(サービス利用にあたっての留意事項)

第10条 サービスを利用するにあたって、通所給付決定保護者は宗教活動や営利を目的とした勧誘、暴力行為その他、他の通所給付決定保護者及び障害児に迷惑を及ぼす言動を行ってはならないものとする。

(緊急時における対応)

第11条 センターの従業者は、指定児童発達支援の提供中に障害児の病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医及び家族に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告しなければならない。主治医への連絡等が困難な場合は、医療機関への緊急搬送等必要な措置を講ずる。

(非常災害対策)

第12条 センターは、防火管理者を定めるとともに、非常災害対策が起きた場合に備えて、消防計画及び風水害、地震などに対処するための計画を策定する。

2 センターは、前項の計画に基づいて、定期的に避難・救出訓練を行う。

(苦情解決)

第13条 提供した指定児童発達支援に関する障害児又は通所給付決定保護者その他の当該障害児の家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受付けるための窓口を設置するものとする。

2 センターは、前項の苦情を受付けた場合には、当該苦情の内容等を記録する。

3 センターは、提供した指定児童発達支援に関し、児童福祉法の規定により、都道府県知事等が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示若しくは提出の命令又は当該職員からの質問若しくはセンターの設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び障害児又は通所給付決定保護者その他の当該障害児の家族からの苦情に関して都道府県知事等が行う調査に協力するとともに、都道府県知事等から指導又は助言を受けた場合には、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。

4 センターは、都道府県知事等から求めがあった場合には、前項の改善の内容を都道府県知事等に報告する。

5 センターは、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により調査又はあっせんに協力するものとする。

(虐待の防止のための措置に関する事項)

第14条 センターは、障害児に対し、児童虐待の防止等に関する法律第2条各号に掲げる行為その他当該障害児の心身に有害な影響を与える身体拘束行為は行わない。また、障害児の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し研修を実施する等の措置を講ずる。これらの委員会の議事については、回覧にて周知徹底を図る。

(1) 虐待防止対応責任者を選定し委員会を設置開催する。

(2) 身体拘束適正化検討の責任者を選定し委員会を設置開催する。

(2) 成年後見制度の利用支援する。

(3) 虐待防止を啓発・普及するための従業者に対する研修を実施する。

(4) その他、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため必要な措置を講ずる。

(その他運営に関する重要事項)

第15条 センターは、従業者の資質向上のため研修(前条に規定する障害児の人権の擁護、虐待の防止、身体拘束等の内容を含む。)の機会を次とおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
①採用時研修  採用後1ヶ月以内
②継続研修   年1回以上

2 従業者は、正当な理由なく、その業務上知り得た障害児又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

3 従業者であった者に、業務上知り得た障害児又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。

4 センターは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する指定障害福祉サービスセンター等その他の福祉サービスを提供する者等に対して障害児又はその家族に関する情報を提供する際には、あらかじめ文書により当該障害児又はその家族の同意を得ておく。

5 センターは、従業者、設備・備品及び会計に関する諸記録を整備するとともに、障害児に対する児童発達支援の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該指定児童発達支援を提供した日から5年間保存する。

(1)指定児童発達支援に係る必要な事項の提供の記録

(2)個別支援計画

(3)市町村への通知に係る記録

(4)身体拘束等の記録

(5)苦情の内容等の記録

(6)事故の状況及び事故に際してとった処置についての記録

6 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は東北健康福祉株式会社とセンターの管理者との協議に基づいて定めるものとする。

附 則

この規程は、令和5年7月1日から施行する。